2016年秋のことでした。司法修習の期間中に給付金(給費金)が復活する話が出ていました。これまでは貸与制であり、返済義務がありました。
給付制度(給費制)が復活!
この度、改正裁判所法が成立し、給付金がめでたく復活することになりました。
参考記事 【司法修習】給費制が復活!しかし貸与制も残る、ってどういうこと?
また給付金の支給を可能にする裁判所法の改正については、朝日新聞など報道各社が記事にしています。
司法試験の合格者が、法曹資格を得て働き始めるまでの司法修習期間(1年間)に、国から返済不要の生活費として月額13万5千円の「修習給付金」を受け取れる新制度が今年から始まる。制度を定めた裁判所法の改正法が19日、参院本会議で可決、成立した。
(中略)
国は修習生に月給などを支払う「給費制」を実施していたが、2011年に無利子で貸し付ける「貸与制」に移行。日本弁護士連合会などが「重い経済的負担が法曹志望者の減少を招く」として、給付型の復活を求めていた。
http://www.asahi.com/articles/ASK4L6CV7K4LUTIL04L.html
給費額は月額13万5千円
そして毎日新聞も報道しています。
<司法修習生>給費制復活、月13.5万円 改正法成立
毎日新聞 4/19(水) 13:00配信裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する制度の新設を柱とした改正裁判所法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。今年の司法試験合格者から導入される。
2011年に財政負担軽減などを理由に廃止された「給費制」が事実上復活することになる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170419-00000032-mai-soci
新聞記事を見ると、月額の支給額は13万5,000円ですね。時給900円×8時間×20日という計算でしょうか。
約900円と言う時給は最低賃金レベルに近い数字ですが、勉強させてもらって、なおかつ13万円が給付されるのですから、返済義務がある現在の貸与制よりも大きく改善します。
もちろん以前のような給与額(20万円前後)には遠く及ばない金額ですが、今後の検討課題になるかもしれません。
「引っ越し代」など各種手当も
なお朝日新聞の引用部分にはありませんが、この13万5,000円は給付の「基本部分」であり、この他にも「家賃」「引っ越し代」など、各種の手当があるようです。
まだ予備試験の合格を目指している段階ですから、まだ司法修習は先の話ですが、勉強にも力が入りそうです。
最近では、元伊藤塾講師などによる資格スクエアなど、費用が魅力的な試験対策講座も増えました。今回の司法修習における給費制度の復活と合わせ、より一層法曹を目指せる環境ができたと言えるでしょう。